当事務所は、千葉運輸支局前にて登録書類作成・提出の代行を行っております。
郵送でのご依頼も承っております。そのほかお困りのことがありましたら何なりとご相談ください。運送事業の許認可からその後の車両の名義変更・住所変更など、当事務所で一貫して対応いたします。
1.自動車の登録等の手続き
主に車検証、自動車の検査に関する手続きです。管轄の都道府県運輸支局や自動車検査登録事務所にて手続きを行います。
▶ 新規登録(新規検査)
新車または一時抹消済みの中古車等を登録・検査する手続です。
▶ 移転登録(記入申請)
車検証の所有者を変更する手続きで、いわゆる名義変更と言われる手続きです。
▶ 変更登録(記入申請)
引越しや結婚等による住所・氏名の変更や『使用者』を変更する手続です。
▶ 抹消登録(返納届)
自動車の使用をやめる場合、解体した場合にする手続です。毎年の自動車税を止めるのにも必要です。
▶ 継続検査
いわゆる車検です。法定の検査を受けて、車検証の有効期限を更新します。
▶ その他関連手続き
- 希望ナンバーの申込
- 車検証、ナンバーの再交付
- 自賠責保険の加入
☆手続の内容等により料金は異なります。詳細をお知りになりたい場合は、お問い合わせ下さい。
2.車庫証明の手続き
普通車や軽自動車の保管場所と使用場所を証明する手続です。管轄の警察署にて手続きを行います。
対応地域
- 千葉市内(千葉北・千葉西・千葉中央・千葉東・千葉南)
- 習志野・八千代
- 船橋・船橋東・四街道・市原
- 市川・行徳・浦安・佐倉・八街交番・東金
- 印西・鎌ヶ谷・山武
- 木更津・君津・上総・一宮・館山・南総・千倉・富津・茂原
- いすみ・勝浦・鴨川・成田・松戸・松戸東・野田
- 柏・我孫子・流山・匝瑳・旭・香取・銚子・多古
- 小見川・白井
※料金は地域によって異なります。詳細はお問い合わせください。
※上記エリア外でも承ることができます、ご相談ください。
3.出張封印
ナンバーの交換を伴う手続きを行う場合に、管轄の運輸支局等へ自動車を持ち込まずに、行政書士が自動車のあるご自宅や勤務先、営業所車庫等に出張し、その場でナンバーの交換を行う手続きです。
手続きを行う管轄の運輸支局等は、平日のみ、時間も8:45~16:00と限られた日時しか開庁していません。ナンバー交換手続のためには、この間に車両を持ち込む必要があります。
▶ 単純に車両の持ち込みが困難な場合
出張封印を利用することで、上記日時に車両の持ち込みが困難な場合だけでなく、なるべく自走させたくない場合や一度に複数台の車両を移動させずにナンバー変更したい場合等に役立ちます。
▶ 納車の前に、県外での登録手続を先に行いたい場合
県外登録の車両が千葉県内等にあり、先に県外での車検証登録手続を行い、後日、千葉県内等の車両保管場所等にてナンバーの交換を行うこともできます。
対応エリア
千葉県内、千葉県近郊の東京都、埼玉県、茨城県の一部エリア
※土日祝日、時間帯等ご相談ください。
※当事務所から自動車のある場所までの距離に応じて料金が異なります。
1両あたり 10,000円前後~
4.各種許認可等の手続き
トラック運送事業
貨物自動車等を使用し、依頼に応じて有償にて貨物運送業を行う場合には、国より許可等を受ける必要があります。
▶ 一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)
普通貨物自動車等を使用して行う運送事業。トラック運送業、霊柩車による運送もこれに当たります。
▶ 軽貨物運送事業(黒ナンバー)
軽自動車、バイク等を使用して行う運送事業。軽自動車については、貨物タイプたけでなく、乗用タイプの車両も使用できるようになりました。
▶ 第一種貨物利用運送事業
自身で直接貨物運送するのではなく、利用運送契約を結んだ別の貨物運送事業者を利用して受注を行う事業。自社でトラック等を用意せずに運送事業を行うことができます。
☆新規の許可申請だけでなく、営業所や車庫の新設・移転の認可申請など、それぞれ施設等に変更が生じた場合にも国に対し各種申請や届出を行う必要があります。
☆出張封印と組み合わせることで、許可・認可の取得手続から車検証の変更手続、ナンバー交換まで一貫して対応することができます。
バス運送事業
乗合自動車等を使用し、依頼に応じて有償にて旅客運送事業を行う場合には、国より許可等を受ける必要があります。
▶ 一般貸切旅客自動車運送事業
乗車定員11人以上の車両(いわゆる2ナンバー)を使用して行う旅客運送事業
▶ 特定旅客自動車運送事業
個別の契約により、特定の会社等との需要に応じて行う旅客運送事業。企業従業員の方の工場と最寄り駅との間の送迎や、保育園や学校の送迎など。
- 一般貸切旅客自動車運送事業
- 特定旅客自動車運送事業
- 第一種貨物利用運送
☆新規の許可申請だけでなく、営業所や車庫の新設・移転の認可申請など、それぞれ施設等に変更が生じた場合にも国に対し各種申請や届出を行う必要があります。
☆出張封印と組み合わせることで、許可・認可の取得手続から車検証の変更手続、ナンバー交換まで一貫して対応することができます。
タクシー、ハイヤー運送事業
乗用自動車等を使用し、依頼に応じて有償にて旅客運送業を行う場合には、国より許可等を受ける必要があります。
▶ 一般乗用旅客自動車運送事業
乗車定員10人以下の車両(いわゆる3、5ナンバー)を使用して行う旅客運送事業
▶ 介護タクシー
一般乗用旅客自動車運送事業の内、福祉輸送サービスに限る事業です。車両は1両から許可を取得することが可能で、個人の方が取得する場合も多くあります。
☆新規の許可申請だけでなく、営業所や車庫の新設・移転の認可申請など、それぞれ施設等に変更が生じた場合にも国に対し各種申請や届出を行う必要があります。
レンタカー事業
自家用自動車を有償にて貸し出す事業を行う場合には、国より許可等を受ける必要があります。
マイクロバスについては、許可を受けてから2年経過している必要があります。
※大型バスや霊柩車は、レンタカーにすることができません。
回送運行許可申請
いわゆるディーラーナンバーです。新車の製作事業者様や自動車の販売事業者様、自動車の陸送業者様、自動車の整備事業者様については、国に申請し一定の条件を満たすことにより、車検が切れの自動車や抹消済みの自動車について公道を走行させるための許可を受けることができます。
各種書類のダウンロード
各手続き等に必要な書類のフォーマットもご用意しています。下記のボタンのダウンロードページよりご活用ください。
郵送でのご依頼も承っております。そのほかお困りのことがありましたら何なりとご相談ください。